松江市議会 2022-06-21 06月21日-03号
◆6番(海徳邦彦) 民法で定めている成年年齢は、一人で契約することができる年齢という意味と父母の親権に服さなくなる年齢という意味があります。成年に達すると親の同意を得なくても自分の意思で様々契約できるようになります。例えば、クレジットカードや携帯電話、高額な商品を購入したときにローンを組む契約を結べるようになります。
◆6番(海徳邦彦) 民法で定めている成年年齢は、一人で契約することができる年齢という意味と父母の親権に服さなくなる年齢という意味があります。成年に達すると親の同意を得なくても自分の意思で様々契約できるようになります。例えば、クレジットカードや携帯電話、高額な商品を購入したときにローンを組む契約を結べるようになります。
加えて、親権に服さなくなるということで、自分の意思で様々な事柄を決めることができるようになるということになりますが、一方で、親の保護責任から本人の自己責任へと変わることから、トラブルに巻き込まれることも懸念されます。 例えば本市では、20歳未満の方からの架空請求やアダルト情報サイトに関するトラブルの相談が、令和2年度に8件寄せられております。こういった件数が今後増えることも想定されております。
◎市長(松浦正敬) 4月に施行されました児童福祉法等の一部改正の最大のポイントは、親権者からの体罰が許されないものであるということが明確化をされたことでございます。
さて、民法第822条に規定する懲戒権は、2011年に見直され、民法第820条の「親権を行う者は、子の利益のために子の監護及び教育をする権利を有し、義務を負う」という規定の範囲内で懲戒権も行使すべきことが明確になっております。そこで今、体罰の禁止と民法が親に認めた懲戒権との整合性が法制審議会で議論されているところです。
このような事件をもとに、政府も昨年3月、児童虐待防止法と児童福祉法の改正案を閣議決定しており、改正案のポイントとして親権者らによる体罰禁止を明記し、児童相談所の機能強化を上げ、一部を除いて今年の4月の施行を目指しています。
子どもは親権を母が持ち、姓は父親のものにすると言います。聞いてみると、日本の法律は銀行の口座一つにしてもそういう公的に非常に活躍しようとする女性に大変である、非常に煩雑で、娘の気持ちもよくわかります。 明治までの日本は、伝統的に女の子でも男の子でも家を残すことにおいて姓を変える必要はなく、いや、むしろ変えてはいけない場合も多く、選択的夫婦別姓でした。家族は非常に強いきずなで存在していました。
このため、児童虐待は家庭内におけるしつけとは明確に異なり懲戒権、罰を与えるということですね、懲戒権などの親権によって正当化されるものではないと考えております。 ○副議長(平石誠) 小川議員。 ◆5番(小川稔宏) わかりました。
2000年に児童虐待防止法が制定され、虐待の定義が明確になり、その後も改正がなされ、虐待を発見した際の通報義務や強制的な立入検査、親権の見直しなど盛り込まれました。しかし、虐待による子どもの死亡事件は後を絶たず、1週間に1人が幼い命を落としているという現実がございます。
本人の同意をとることが難しい方については、親権者、保護者に同意の意思を確認させていただくこととしている。民生委員等の職務負担増については、地域でわからない人がたくさんふえて困っているので、ぜひ情報の提供をお願いしたいとの民生委員や自主防災組織からも要望があっていたこと、また本来は自治会で対応をお願いしたいがなかなか難しい状況であることなど、答弁がありました。
民法の一部改正が昨年の6月に行われまして、児童虐待の防止等を図りまして、児童の権利利益を擁護する観点から、親権の停止制度を新設いたしまして、法人を未成年後見人として選任することができることとなりますことに伴いまして、所要の改正を行おうとするものでございます。 改正の内容でございます。
その対策の一つとして、子供の親権に焦点が当たっております。親権とは、未成年の子に対し、父母らが持つ財産などの保護監督や教育に関する権利、義務のことでございます。親から虐待を受けて児童福祉施設などに入所中の子供について、父母の親権よりも施設長の判断を優先する制度であり、注目されております。 政府はこれを受け、今通常国会で児童福祉法改正案を提出する方針でございます。
しかし、親による虐待がふえ続けている事態を受け、法務省はことしの1月5日、虐待を防止するため民法上の親権を制限できる制度を導入する方針を固め、来年の通常国会で民法改正を目指すとしております。子供の虐待をめぐっては、親が親権を盾に児童養護施設などから強引に連れ戻したり、必要な医療や教育を受けさせないといったケースが多発しております。
また、昔の家族制度、つまり伝統的な家族主義価値観は、言ってみれば女性の男性に対する服従、長子──一番上の子とその他の子供の差別的取り扱いは当然とし、甚だしきは、あってはならないことですが、親権絶対の考え方から、親が借金のカタに子供の身売りをさせたケースすらあるわけです。
代理申請者となられる方は、世帯構成員、それから親権者あるいは民生委員、それから親類、その他平素から身の回りのお世話をされている方が代理申請者となられます。 給付受給対象者一覧に世帯構成員の氏名、生年月日、給付額を記載しておりますので確認をいただくとともに、給付金の給付を辞退される方は、この要否の欄にバツ印をしていただきます。
◆11番(津森良治君) 次の質問の関連で、市長に今大分踏み込んでお話をいただいたなあと、こう思っているところでありますし、振り返ってみますと、実は私自身も国民健康保険の要するに世帯主でありますし、小学生の子供などもおりますので、場合によって私が滞納をしたら、子供も無保険になるということでありますが、私自身も実は民法818条で親権者であったり、820条では子供の監護あるいは教育をする権利を有し義務を負
現在新規加入者、これは18歳未満ですが、親権者の承諾がない限りこの機能を外すことはできません。また、現在使用されている子供たちは、ことしの8月には全部フィルタリングにかかります。しかし、これを取る場合も親権者の承諾がない限りは取られません。
相手方は、大田町大田ロ1032番地4にお住まいの山田裕子さん、当時17歳、親権者は父親の山田史朗氏でございます。 事故の概要でございますが、昨年3月31日に発生したものでございまして、場所は大田町諏訪地内、市道鳴滝諏訪線の鶴ヶ丘トンネル西出口付近でございます。
しかし、この学力調査につきましていわゆる教科、それから学習環境、これ学校です、それから個人、児童・生徒の意識調査等々につきまして、事前に保護者あるいは親権者にこの事前の了解を得るというふうに私どもはとらえてはいません。
◎教育長(陶山勝君) 子供の教育権を親権者、母親が奪ってしまっているというような状況下で、非常に現在あの子供が見つかって学力的にもいろんな問題もあるということで今報道されています。
あれを見たときになぜと思うとともに、怒りを持っていくやり場のないせつなさを思ったところでございますけれども、ここに大きな問題があるのは親権とか大人のプライバシーであるとか、そういったところが優先される中で物の、まだ考えの及びのつかない児童が虐待に遭っている、それに手を出したくても出せないというジレンマといいますか、そういう事実があるのもまさにこの児童虐待の問題点だと思っております。